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IT導入補助金2024インボイス枠|IT導入補助金支援事業者登録申請代行サポートサービス

サポートサービスメニュー

IT導入補助金支援事業者登録(メインのITツール1個含む)

・サポート内容:申請価格理由書支援
・機能説明資料支援 
・価格説明資料支援 ※価格設定のアドバイス
・会社案内支援
・インボイス請求書等アドバイス ※事務局からの不備対応含む審査通過までサポート

追加ITツール登録
ソフトウェア、役務、価格説明資料他
交付申請サポート
メール、ZOOM、電話等にて伴走型で申請完了までサポート
実績報告
実績報告を伴走型で支援
事業実施効果報告
3年間伴走型で支援

※ITツールソフトウェア登録方法、役務登録方法、価格設定方法、資料作成方法等についてアドバイス致します。

支援事業者登録(ベンダー登録)サポートお申込みから採択までの流れ

IT導入補助金2024 インボイス枠 ( インボイス対 応 類 型 ) について

機能要件 インボイス制度に対応した受発注の機能を有しているものであり、かつ取引関係における発注側の事業者としてITツールを導入する者が、当該取引関係における受注側の事業者に対してアカウントを無償で発行し、利用させることのできる機能を有するもの

補助対象となるITツールとその分類

ソフトウェア カテゴリー1 ソフトウェア オプション カテゴリー2 機能拡張 データ連携ツール セキュリティ 役務 カテゴリー5 導入コンサルティング カテゴリー6 導入設定・マニュアル作成・導入研修 カテゴリー7 保守サポート ハードウェア カテゴリー8 PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機 カテゴリー9 POSレジ・モバイルPOSレジ・券売機    

経費区分及び補助率、補助下限額・上限額

補助対象経費区分ソフトウェア購入費、導入関連費、ハードウェア購入費
補助率2/3以内~4/5以内 ※ハードウェア購入費の補助率は1/2以内
補助下限額・上限額ソフトウェア購入費・導入関連費:下限なし~350万円 PC・タブレット等:下限なし~10万円 レジ・券売機等:下限なし~20万円

ITツールの補助率・補助額の考え方

ITツールの補助額は~350万円までとし、内訳は下記とする。 ・ 補助額50万円以下の場合は補助率3/4以内にて算出。ただし、小規模事業者については補助率4/5にて算出。 ・ 補助額50万円超の場合、そのうち50万円以下の金額については補助率3/4以内、50万円超の部分は補助率2/3以内にて算出。ただし、小規模事業者は50万円以下の金額については補助率4/5、50万円超の部分は補助率2/3以内にて算出。      

事業の流れ

   

交付申請に必要な書類

≪法人の場合≫

実在証明書履歴事項全部証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
事業実態確認書類税務署で発行された直近分の法人税の納税証明書(「その1」若しくは「その2」)

≪個人事業主の場合≫

本人確認書類運転免許証(有効期限内のもの)、運転経歴証明書若しくは住民票 (発行から3ヶ月以内のもの)
事業実態確認書類1税務署で発行された直近分の所得税の納税証明書(「その1」若しくは「その2」)
事業実態確認書類2税務署が受領した直近分の確定申告書の控え

・確定申告書は、令和5年(2023年)分のものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は令和4年分の提出も可 能とする。 ・確定申告書は、税務署が受領したことが分かるもののみを対象とする。 以下、3点のいずれかにより受領が確認できること。 ①「確定申告書 第一表の控え」に収受日付印が押印されていること。 ②「確定申告書 第一表の控え」に受付番号と受付日時が印字されていること。 ③「確定申告書 第一表の控え」と「受信通知(メール詳細)」が添付できること。

申請単位と申請回数

※IT導入補助金2022及び2023の通常枠(A・B類型)及びデジタル化基盤導入枠(複数社連携IT導入類型)で交付決定を受けた事業者(グループ構成員を含む)は、交付決定日から12ヶ月以内にIT導入補助金2024の通常枠で申請することはできない。 ≪申請回数≫ 以下で示す場合は、次回以降の締切りまでに交付申請は可能。 ・各締切回で公表される採択結果にて不採択となった場合 ・交付決定後から、実績報告を経て補助金の交付を受けるまでに取下げをした場合    

≪実績報告時に必要となる書類≫

必要な書類注意点
請求に係る書類 IT導入支援事業者から補助事業者へ発行された請求書、請求明細書・請求内容が一式表記で詳細が不明な場合、請求明細書も併せて提出が必要となる。
支払いに係る書類(銀行振込) 補助事業者名義の口座から IT 導入支援 事業者名義の口座へ支払った証憑 (例) 〇振込明細書 〇振込受付書 〇利用明細書 〇ネットバンキングの取引完了画面 〇通帳の表紙と取引該当ページ・補助事業者の口座から振込で行われたことが確認できる必要がある。支払元口座情報として「口座名義人」を明確にする必要がある。 ・提出する証憑は、補助事業者側の書類のみ認められる。IT 導入支援事業者の口座の取引明細や領収証等は認められない。 ・口座振替の場合は、振込明細書に代わり「口座振替依頼書」を提出。ただし、別途通帳でIT導入支援事業者に代金の支払いが行われていることや、支払金額、支払日等が確認できること。 【必要項目】 ・支払日、支払元口座情報(金融機関名、口座番号、口座名義人等)、支払先名、支払金額 ・振込が完了したことがわかること ・利用した金融機関がわかること
支払いに係る書類 (クレジットカード払い) クレジットカード会社発行の利用明細【必要項目】 ・支払日、支払元名、支払先名、支払金額、利用内容、引き落とし口座情報
補助金の交付を受ける口座情報 補助事業者の口座情報 (例) 〇通帳の表紙+表紙裏面 〇インターネットバンキングの必要情報が確認 できるページ・補助金を受ける口座は日本国内の口座に限る。 ・キャッシュカードの提出は認められない。 【必要項目】 ・金融機関名、金融機関コード、支店名、支店番号、口座番号、口座名義人名、口座名義人名(カナ)
ITツールの利用を証する資料 ・導入ITツールのソフトウェア名がわかるキャ プチャ ・ITツールの利用者が補助事業者であること が分かる画面のキャプチャ・確認できない場合、別途書類を求めることがある。
ハードウェアの購入に関する資料 ・納品書 ・当該ハードウェアの導入・設置状況が分 かる状態での現物写真 ・対象物にラベルを添付した状況が分かる状態での現物写真・ 複数台導入であれば、その複数台の導入・設置が分かる状態の写真が必要となる。

事業実施効果報告

事業終了後、インボイス制度への対応状況及びITツールを継続的に活用していることを証する書類等を効果 報告期間内に報告すること。 また、「3―3(2)加点項目及び減点措置」内、「加点項目について」の3)賃上げによる加点を受ける場合は、 3年間の事業計画期間後に賃上げの実施状況等について報告すること。 事業実施効果報告対象期間及び事業実施効果報告期間は、下記の通りとする。 ※2年度目については報告の必要はない。 ※賃上げによる加点を受けない場合は3年度目についても報告の必要はない。

申請代行サポートサービス料金のご案内

 メニュー価格(税別)備考
1IT導入支援事業者登録 (ベンダー登録)10万円~/1事業者 (ITツール1個含む)【支援内容】 ソフトウェア、役務等 申請価格理由書 機能説明資料 価格説明資料 会社案内 インボイス請求書 事務局対応
2追加ITツールソフトウェア3万円~/1個
 追加ITツール役務2万円~/1個
3交付申請サポート (完全成功報酬型)完全成功報酬型 10万円~25万円/1事業者 ※サポート内容や補助金額、申請数に応じて応相談伴走型支援 マイページ招待 交付申請書作成 実績報告 年次報告3年間 ※成功報酬は、交付決定後請求書を発行致します。末締め翌月払いにてお振込み頂きます。

 

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