医療向け雇用調整助成金代行サービスのご案内
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★雇用調整助成金の特例とは?
雇用調整助成金とは、雇用保険の適用事業主が従業員の雇用維持に向けて一時的な雇用調整(休業など)に取り組む場合に活用できる助成金制度で、コロナ対応としてその内容を大幅に拡充したものが雇用調整助成金の特例です。
★緊急雇用安定助成金とは?
雇用調整助成金の一部として実施されているもので、事業主はこの制度を適用することで雇用保険の適用を受けないパートやアルバイトなどの非正規労働者に対する休業補償に対しても「雇用調整助成金の特例」と同等の助成を受ける事が出来ます。
コロナ緊急対応期間について
- 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い支給要件を緩和した特例措置が設けられ、緊急対応期間を2020年4月1日~同年6月30日とされていましたが、終期が9月30日までに延長されました。
よって緊急対応期間は1月末〜9月末までとなりましたのでで、基本的にはこの時期についての申請となります。注意点としまして、1月24〜5月分までの申請は、8/31が締切で、それ以降は判定基礎期間の末日の翌々月となります。(6月分申請については8月末まで)
受給額事例
ご提出頂く書類等
※お申込みいただきましたお客様に、下記の資料の提供のご案内をさせて頂きます。
- 基本情報の提供
- 5%以上売り上げが減少した書類(売上帳など)
- 雇用保険適用年月日
- タイムカード、出勤簿、シフト表等
- 給与明細の控え、賃金台帳など
- 役員がいる場合は役員名簿
- 通帳のコピー
今回募集の対象事業者の要件
- 従業員正社員、パート含めて4人以上~20人以下の事業者様に限ります。
- 雇用保険事業者様であること
- 休業中に、教育訓練(研修)を行っていないこと
- 過去に雇用調整助成金の不正受給をしていないこと
- 労働保険の滞納がないこと
- 労働関係法違反により送検処分を受けたことがないこと
- 休業手当を支払った金額から算出する方法のみ対応であること
※不正が判明しても、連帯責任は負いません
受給までの流れ
- 医師のとものメールフォームよりお申込み
- お申込み者様宛に、弊社担当者よりご連絡させて頂きますので記入していただき、ご返信頂きます。
- 頂いた情報をもとに、資料を作成いたします。
- 事前に賃金台帳、出勤簿等に不備がある場合は、再度提出して頂く場合があります。
※本サービスは社労士が資料を作成しますが、顧問契約で無いため、社労士代行の署名欄は記載いたしません。
- 書類作成完了と審査申請
- 事業者様及び社員代表者様の印のうえ、管轄内の事業者様ご自身で郵送して頂きます。支給申請の内容について労働局で審査が行われます。
- 助成金の振込
- 申請後、数か月(通常2~3か月)で支給決定額が振り込まれます。
報酬(料金体系)
報酬 |
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対象地域 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、 静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、 奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、 山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、 佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
よくある質問
- 最大何カ月の申請が可能でしょうか?
6カ月分の申請が可能です。
- 社会保険料・労働保険料の滞納があるため対象外と言われたのですが?
今回に限り、社会保険料等の滞納があっても支給申請可能です。
- 自社の非正規社員に、休業手当を支給したい場合は?
非正規社員も雇用保険に加入していれば問題ありません。また緊急雇用安定助成金により、雇用保険未加入者も対象になります。
- 今回募集する代行サービスは、労働者が申請する助成金には対応していますか?
していません