【事業主の皆さまに、雇用調整助成金を活用し雇用維持に努めて頂けるよう特例措置を実施しています】

★雇用調整助成金とは?
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
雇用調整助成金の特例措置(緊急対応期間中)

- 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い支給要件を緩和した特例措置が設けられ、緊急対応期間を2020年4月1日~同年6月30日とされていましたが、終期が12月末までに再延長されました。
支給対象となる事業主
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
- 従業員正社員、パート含めて4人以上~20人以下の事業者様に限ります。
- 雇用保険事業者様であること
- 休業中に、教育訓練(研修)を行っていないこと
- 過去に雇用調整助成金の不正受給をしていないこと
- 労働保険の滞納がないこと
- 休業手当を支払った金額から算出する方法のみ対応であること
助成対象となる労働者
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)
支給までの流れ

緊急対応期間中の特例として「計画届」の提出を不要としています。
必要提出書類
※メールにて下記のご案内をさせて頂きますので、メールで返信いただきます。
- 働くはずの日を証明→シフト表(手書き写メ可)
- 働いていないことを証明→出勤簿やタイムカード(手書き写メ可)
- 給与を払っている証明→賃金台帳、給与明細を「休業手当」を分離する(手書き写メ可)
- 被保険者の方は雇用保険被保険者番号(写メ可)
- 5%以上売り上げが減少した書類(売上帳など)(写メ可)
- 役員がいる場合は役員名簿(写メ可)
報酬(料金体系)
報酬 |
着手金:医師のともの会員様は0円 |
対象地域 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、 静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、 奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、 山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、 佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
よくある質問
- 最大何カ月の申請が可能でしょうか?
-
6カ月分の申請が可能です。
- 社会保険料・労働保険料の滞納があるため対象外と言われたのですが?
-
今回に限り、社会保険料等の滞納があっても支給申請可能です。
- 自社の非正規社員に、休業手当を支給したい場合は?
-
非正規社員も雇用保険に加入していれば問題ありません。また緊急雇用安定助成金により、雇用保険未加入者も対象になります。
- 今回募集する代行サービスは、労働者が申請する助成金には対応していますか?
-
していません